テレビドラマの影響もあり、保険金を受け取れる場合?と勘繰ると犯罪を思い浮かべてしまうかもしれませんが、何も疚しいことがなく、積立金を正しく支払っていれば、満期金を受け取れる場合がほとんどです。
これは学資保険においても同じです。
一方で特別なケースとして、もちろん学資保険の契約内容にもよりますが、親が死亡もしくは重度の障害を負った場合には、積立金の支払いが免除されると同時に、一時金や満期金の支給期に達したならば、学資保険の保険金を受け取れる場合に該当します。
ただし被保険者(親)の自殺であった場合には基本的に保険金を受け取ることはできませんが、精神疾患により状況判断ができなかったと認定されれば、保険金を受け取れる場合があります。
また特約があれば子供の怪我や病気で入院したケースも学資保険の保険金を受け取れる場合があります。
ちなみに学資保険の保険金は税務上一時所得扱いになり課税対象になりますが、その計算根拠は受取金額から積立総額を差し引いた純受取金額が50万円を超えた場合に限定されるので、よほど親である被保険者が早死にしない限りは保険金を充分受け取れる場合と考えて良いでしょう。