グレーゾーン金利とは、昨今話題の過払い金が発生する根本原因です。つまりグレーゾーン金利とは、出資法で認められている上限金利である29.2%と利息制限法で定められている元本10万円未満の年利20%、同10万円以上100万円未満の年利18%、そして同100万円以上の年利15%との金利差を意味しています。具体的にグレーゾーン金利とは、例えば50万円を借りた場合、利息制限法によれば年9万円までしか利息を取れませんが、出資法によれば14万6千円まで利息を請求することができ、この差額である5万6千円がグレーゾーン金利分に該当し、過払い金の対象になるのです。2010年6月に資金業法や出資法が改正されたことにより、現在グレーゾーン金利は存在しませんが、かつてグレーゾーン金利とは、貸金業者を統制するための一種のツールとして利用され、過払いの状況が黙認された事実は否めず、近年、多重債務問題が深刻化し、貸金業におけるダブルスタンダードは問題を複雑化させる原因であるとして、より低利な利息制限法を主体とした債務の見直しを図ろうという気運が盛り上がり、現在のような過払い金返還訴訟の増加につながっています。